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労働豆知識!知っていて損はない。

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こんばんは。
今日は、労働豆知識!知っていて損はない。について書いていこうと思います。
参考になれば幸いです。
働く時間って決まってるの?
働く時間は人によって様々です。
1日3時間の人もいれば、1日8時間の人もいます。
週10時間の人もいれば、週40時間の人もいます。
残業や休日出勤などでもっと多くなる人もいるでしょう。
では、「稼ぎたいから働けるだけ働く」というのは可能でしょうか?
今回は、労働時間について解説していきます。
法定労働時間と法定休日
「使用者は労働者に、休憩を除き1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」という法律があります。これが、「法定労働時間」です。
この場合の1日とは、午前0時~翌午前0時までの暦日を指し、勤務が2日に渡って継続した場合でも1勤務として取り扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働となります。
つまり、1日の午後6時~2日の午前3時まで働いた場合、2日間の勤務として計算するのではなくて、1日の勤務として8時間(休憩1時間の場合)働いたことになります。
また、「使用者は労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」という法律があります。
しかし、業種によっては週に1回の休日を与えるのが難しい仕事もあります。
その場合は、代わりに「4週間に4日以上の休日を与える」という方法を採用する事もできます。
これらが、「法定休日」です。
36(サブロク)協定
「法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を諦結しなければならない」という法律があります。
つまり、残業や休日出勤がある場合は、あらかじめ労働者代表の合意が必要ということです。
これは、労働基準法第36条にあたることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
しかし、36協定を諦結したからと言って、無限に働かせていいということにはなりません。
時間外労働の限度時間は、1週間15時間・2週間27時間・4週間43時間・1ヵ月45時間・2ヵ月81時間・3ヶ月120時間・1年360時間」と規定されています。
これを超えて労働させることはできません。
ただし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働が発生する場合は、特別条項をつけて協定を諦結することも可能です。
また、時間外労働をさせるためには、36協定を諦結するだけではなく、就業規則に盛り込む必要もあります。
※自分を守るためにも、働き初めに書く書面はしっかり確認してサインしましょう。
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