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知っていて損はない 募集・採用時の年齢制限が原則禁止02

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こんばんは。
今日は、前の記事に引き続き募集・採用時の年齢制限は原則禁止されている事について書いていきます。
募集・採用時における年齢制限原則禁止となっていますが、厚生労働省令により、以下の場合は、例外として年齢制限が認められています。
知っていて損はない 募集・採用時の年齢制限が原則禁止01
技能・ノウハウの継承のため、特定の職種の
特定の年齢層に限り募集・採用する場合 
例外3
<以下の条件にすべて合致すれば年齢制限はOK>
・期間の定めのない労働契約であること
・厚生労働省の定める専門的技術を要する職種であること
・30~49歳のうち、募集年齢層が5~10歳ころであること
・その上下の年齢層と比べて労働者数が1/2以下であること

 

芸術・芸能の分野表現の真実性等の要請がある場合 例外4
<芸能作品のモデルや演劇の役者など、表現の真実性のための年齢制限はOK>
例、演劇の子役として、5歳~12歳の方を募集

 

60歳以上の高年齢者、または国の雇用促進施策を
活用して募集・採用する場合
 例外5
<60歳以上に高年齢者に限定して募集・採用する場合は年齢制限(下限)OK>
・60歳以上の方を募集
※以下はハローワークのトライアル雇用のみ該当、民間の求人情報は該当しない
<特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇入れ助成金等)を活用するため、その年齢層に限定して募集・採用する場合は年齢制限OK>
・中高年者トライアル雇用の対象として45歳以上65歳未満の方を募集
・若年者トライアル雇用の対象として35歳未満の方を募集

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