こんばんは。
今日は、九州最低賃金~主に福岡の基準賃金について書いていこうと思います。
福岡県最低賃金
時間額・・・765円
効力発生日・・・平成28年10月1日
1、この最低賃金の適用対象となるのは、福岡県内において事業を営む使用者とそこで働く労働者です。
2、この最低賃金の計算基礎から除外されるのは、次の通りです。
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)時間外・休日・深夜労働手当
(5)賞与等の臨時手当
3、この最低賃金の適用除外となるのは、次の事業を営む使用者とそこで働く労働者であり、その場合はそれぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
時間額・・・903円
発効年月日・・・平成28年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額・・・857円
発効年月日・・・平成28年12月10日
輸送用機械器具製造業(船舶製造修理業、舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く
時間額・・・880円
発効年月日・・・平成28年12月10日
百貨店、総合スーパー(衣・食・住にわたる各種の商品を一括して小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判断できない事業所であって、従業者が常時50人以上のものです。
時間額・・・824円
発効年月日・・・平成28年12月10日
自動車(新車)小売業
時間額・・・870円
発効年月日・・・平成28年12月10日
※採用されたら賃金や労働時間に関する事項を明示した書面の交付を求めることができます。
詳しくは各労働基準監督署へお問い合わせください。
九州各県の最低賃金額
佐賀・・・715円
長崎・・・715円
熊本・・・715円
大分・・・715円
宮崎・・・714円
鹿児島・・・715円
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