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固定の「時間帯」をベースにしたいろいろな勤務制度

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こんばんは。
業界や職種によって働き方はさまざま。
固定の「時間帯」をベースにしたいろいろな勤務制度について書いていきます。

 

変形労働時間
「変形労働時間」とは、労働時間を弾力的に配分する制度のことです。
主に産業界などで、生産性を低下させずに労働時間を短縮する手段の一つとして採用されています。

・1か月単位の変形労働時間制
最長1か月の対象期間を平均して、1週の労働時間内であれば、その対象期間中の特定の日や週には、法定労働時間を超えても違法にはならず、割り増し賃金の対象にもなりません。
また、法定労働時間を超える特定の日・週の労働時間に上限はありません。

・1年単位の変形労働時間制
季節によって繁忙期や併産機閑散期がある場合に、労働時間を効率的に配分できるように設けた制度です。
1年以内の期間を通して、1週平均の労働時間が40時間以内であれば、対象期間中の特定の日や週には法定労働時間を超えても構いません。

・1週単位の変形労働時間制
1週間を通し単位として、週の所定労働時間を42時間以内とすることで、1日10時間まで就労させることができる制度です。
導入できる事業には制限があり、常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店および飲食店のみです。

 

みなし労働時間制
外出の多い営業・渉外は、一旦外出すれば、何をしているかを管理者が把握する事が簡単ではなく、労働時間の算定も困難です。それに加え、定時に終わる仕事でもないため、夜遅くまで残業となり、割り増し手当てが必要となってきます。
このように、上長が管理できない状態の業種ならば、あらかじめ「所定の労働時間より多く働いた」とみなし、時間外労働手当を支払っておく制度のことを「みなし労働時間制」といいます。
そうすることで、長い時間会社にいるだけで給与が上がるといった悪循環をなくし、労働時間者の意欲向上を高めることを目的としています。

 

裁量労働時間制
外出の多い営業・渉外と同じように、内勤でも編集業務、新商品の開発・研究など、考えているのか、ただぼんやりしているのか、管理者にはわからない職種があります。
これらの職種も定時で終わる仕事ではないため、夜遅くまで残業となっていることが多い上、徹夜してもいいアイデアが浮かぶとは限らず、労働時間が仕事の成果と必ずしも一致するとは限りません。
以上の理由などにより、仕事のやり方や時間配分など使用者が細かく指示をするのではなく、労働者本人の裁量に任せる。それが「裁量労働時間制」です。
仕事の成果を基準とし、最初から「一定の時間、所定労働時間より多く働いた。」と決めておき、時間外労働手当を支払います。

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