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求人に年齢が書かれていないのはなぜ?就職差別01

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こんばんは。
今日は、求人に年齢が書かれていないのはなぜ?01について書いていこうと思います。

求人広告を見ている時に、こう思ったことはありませんか?
「資格」のところに年齢が書いていないけど、何歳までOKなんだろう?
そもそもどうして年齢が書いていないの?
書いてくれた方が分かりやすいのに…年齢が上がれば上がるほど、気になるポイントになるかと思います。
今回は、年齢制限をはじめ、そういった就職差別の禁止についてお話していきます。

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年齢制限の禁止
「雇用対策法」という法律により、平成19年10月から応募・採用における年齢制限が禁止されました。
それまでは「少しでも若い方がいい」とか「年上の部下は嫌だ」とか「パソコンを使うから若くないと無理だろう」などの理由でも年齢制限が可能でしたが、そういった年齢を基準にした募集はできなくなったのです。
これにより求人企業側は、求職者の年齢に関係なく募集し、適正・能力・経験・技能などを元に採用を決めるようになりました。
求職者側は、「若い人がやる仕事」などといったイメージにとらわれず、業務内容や必要な資格などをよく確認し、自分に合ったお仕事を探しましょう。
ただし、下記の場合は「例外事由」として年齢制限が認められます。

・定年年齢を上限として、募集、採用をする場合
例)60歳未満(定年が60歳のため)

・法令により年齢制限が設けられている場合
例)18歳以上(警備業法による) 22時以降は18歳以上

・長期勤続によるキャリア形成を図る視点から若年層を募集、採用する場合
例)経験不問、35歳以下(キャリア形成のため)

・技能、ノウハウの継承の観点から、特定職種の労働者数が特定の年齢層で少ない場合
例)電気通信技術者、30~39歳まで
(現在、電気通信技術者は20~29歳が10人、30~39歳が2人、40~49までが8人)

・芸術、芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
例)20~25歳まで(演劇の役者として)

・60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる場合
例)60歳以上の方歓迎

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性別を理由とする差別の禁止
「男女雇用機会均等法」という法律により、募集、採用において性別を理由とする差別は禁止されています。
下記のような募集、採用の仕方はできません。

・男女のいずれかを排除すること
例)女性事務スタッフ募集、ウエイター募集

・条件を男女で異なるものにすること
例)女性は未婚に限る、男性の長髪は禁止

・採用選考において、その方法や基準を男女で異なるものにすること
例)どちらか片方の性のみ筆記用具がある、採用基準が男女で異なる、女性のみに結婚の予定や子供が生まれた場合の継続就労の希望などを聞く

・男女のいずれかを優先する事
例)男性10名、女性5名募集、男性の面接が終了した後に女性の面接をする

・募集内容の情報提供において、男女で異なる扱いをすること
例)男性にのみ会社資料を送付する、女性にのみ会社説明会を開く

・外見上は性中立的に見えるが、業務遂行上の合理性がない場合にも基準を設けること
例)身長170センチ以上の方、県外に転勤できる方

ただし、男女間の格差解消のための積極的取り組み(ポジティブ・アクション)を行う場合は、適用外となります。
「ポジティブ・アクション」とは、事業所における女性労働者の割合が4割を下回っていたり、役職ごとの女性の占める割合が4割を下回っている場合、その格差を改善するために、女性を有利に取り扱うことを言います。この場合、女性のみを対象とした募集が可能となります。
※なお、募集、採用だけでなく、配置や昇進、教育訓練や福利厚生など、雇用管理全てにおいて性別を理由とする差別は禁止されています。

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