こんばんは。
今日は、就職・転職やバイトの仕事に役立つ3つの豆知識について書いていこうと思います。
あなたの参考になれば幸いです。
1、社会保険
社会保険はアルバイトでも適用され、厚生労働省管轄の「労災保険」、「雇用保険」、「厚生年金保険」、「健康保険」の4種類があります。
労災保険は労働者すべてに適用され、他の3つは条件によって適用される場合とされない場合があります。
給与天引き額だけを考えると、厳しいと思うかもしれないですが、何かあった時の保障また国民の権利・義務として、正しい知識を身につけておきましょう。
「労災保険」
業務上や通勤途中の災害・疾病・事故に対する保険です。
「雇用保険」
失業時、高齢・育児・介護時の雇用継続困難時、教育訓練の受講時に対する保険です。
「厚生年金保険」
労働者の障害・老後に対する保険です。
会社員等が対象となっており、国民年金に上乗せして支給されます。
「健康保険」
業務外の疾病・負傷に対する保険です。
1週間の労働および1か月の労働日数が正社員の3/4以上あれば加入できます。
医療費の自己負担は3割です。
2、男女雇用均等法
男女の性による限定された募集や採用は禁止規定とされています。年齢や結婚しているかどうかといった理由等から、働く女性が性によって差別されることなく、その能力を十分発揮できる雇用環境を整備し、働きながら、安心して子供を産むことができる環境をつくること、男女がともに職業生活と家庭生活を両立できる条件を整備する事を目的として、男女雇用機会均等法及び9その他の法改正が行われました。
3、労働基準には、賃金や労働時間や休日について定められています。
「労働時間」
原則としては休憩時間を除き1日8時間以内、週40時間以内です。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間が与えられます。
法的手続きをとり、1週間、1カ月、1年単位の変形労働時間制・フレックスタイム制を導入している企業もあります。
「年齢制限」
深夜10時~翌5時の時間帯は、男女とも18歳未満の労働は禁止です。(満16歳以上男子の交替制勤務を除く)
「休日」
毎週少なくとも1回の休日、または4週間以上の休日が定められています。
「有給休暇」
6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日間の有給休暇が与えられます。
さらに1年毎に加算された日数(最大20日まで)の有給休暇が与えられます。
「最低賃金」
各都道府県ごとに最低限、支払わなければならない賃金の下限額が定められています。
まとめ
社会保険にも4種類の保険があり、様々な時に応じて保険の適用が異なります。
男女関係なく、誰でも差別されることなく仕事が平等にできるということ、労働時間に対しても休憩時間や休日など様々な規定があるということも知っておいた方が社会に出たときに役に立つと思います。